相続とは人が亡くなった時に、故人(被相続人)の財産を一定の血縁関係にある人(相続人)が受け継ぐ事を言います。
相続開始の時期は故人(被相続人)が亡くなった瞬間からとなります。
被相続人の財産を受け継ぐ方法は2通りあります。
1.被相続人が遺言を残していた場合 → 遺言相続
2.被相続人が遺言を残していない場合 → 法定相続
被相続人の意志を尊重して遺言を優先的に扱い、遺言を残していない場合に法定相続となります。
法定相続には相続人になれる人の範囲と順位が決められています。
【相続人】
配偶者(婚姻関係にある夫婦)
順位
第一位:子供
第二位:直系尊属(父母・祖父母など)
第三位:兄弟姉妹
相続にはプラスになる財産とマイナスになる財産があります。
当然マイナスの財産も受け継ぐ事になります。以下が代表的な財産となります。
プラスの財産 | マイナスの財産 |
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相続放棄とは相続人となった時に、故人(被相続人)の残した財産を受け継がない事を言います。
マイナスの財産が多いと故人が残した借金を負担しなくてはならず、残された家族の生活が成り立たなくなる事もあるので、
相続放棄という手続きを取る事ができます。
また、プラスの財産が多くても相続放棄の手続きを取る事もできます。
相続放棄は、自分が相続人となった事を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出しなければなりません。この期間を過ぎると相続を承認したとみなされ、プラスの財産・マイナスの財産にかかわらず相続する事になります。
遺産相続は、これまで仲の良かった家族間でも相続をきっかけに骨肉の争いなる可能性もあります。“相続”が家族で争う“争族”にならないようにしなければなりません。そのためには相続人で話し合った内容を証拠として残す「遺産分割協議書」の作成から、各種手続きまでサポートいたします。
相続問題に目の前にして、「何をしていいか分からない」「誰に相談していいか分からない」などありましたら、当事務所までお気軽にご相談下さい。